ちょっとめんどくさいけどしっかり見てください!
これは仮設工業会が求めているものです
(2)有資格者の配置。
(3)「手すり先行工法等に関するガイドライン」について。
(4) 住宅工事用くさび緊結式足場において。
なんか難しそうですね
知っておくのと知らないのでは、大きな違いがあるので
一度その内容は見ておくことをお勧めするよ
関係する法令できるだけリンクしておいたから参考にしてみて!
では
詳しく見ていこう!!
ここでの指針は
くさび緊結式足場の組立て及び仕様に関する技術基準
という仮設工業会の指針によるものです。
(1)労働安全衛生関係法令。
本技術基準は、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則等の関係法令を遵守することを前提として定めたものである。特に、足場の組立て等に関しての規定である労働安全衛生規則第559条から第573条までのうち、当該足場に関係する規定については守ることが必要である。
また、通達「足場からの墜落転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」(平成27年5月20日付厚生労働省労働基準局安全衛生部長基安発0520第2号)で示された
「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」の「足場の設置計画段階における留意事項」の中で、
“通常作業時等における墜落・転落災害の防止措置”として同要網別添の1(1)より安全な措置」が示されている。
足場に関する法的規則2 を参照するといいよ!
そうだね!!頑張って!!
次は有資格者についての配置だ!!
(2)有資格者の配置。
くさび緊結式足場の組立て、解体及び変更の作業においては、足場の組立て等作業主任を選任し、労働安全衛生規則第566条の職務を実行することが必要である。
また、組立て、解体又は変更の作業を行う者は労働安全衛生規則第36条に基づく特別教育を受けた者でなければならない。
(足場の組立て等作業主任者の職務)
第五百六十六条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
図面を書く時には必要ない知識ですよね!
まあ私には関係ないかな
(3)手すり先行工法
本技術基準では、くさび緊結式足場の組立て解体は原則として手すり先行工法により行うこととしており、
「手すり先行工法に関するガイドラインについて」
に従うことが必要である。
また、前述の
「足場からの墜落転落災害防止総合対策推進要綱」では
“「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく「手すり先行工法」を積極的に採用すること。“としている。
また、「建設業労働災害防止規定第23条(建設業労働災害防止協会)」において、軒の高さ10m未満の住宅建築物の建設工事を行う場合は、同ガイドラインにより施工することが定められている
また安全性がどのようにブレス足場より勝っているのかがわかります。
(4)低層住宅建設工事
本技術基準の住宅工事用くさび緊結式足場の組立て及び使用の基準を適用する場合については、通達「足場先行工法に関するガイドラインの改正について」を遵守することとしたものである。なお、本技術基準の関連の規定は当該ガイドラインと整合が図られているものである。
まとめ
くさび足場の法令には以下の4つの点がある
(1)労働安全衛生関係法令。
(2)有資格者の配置。
(3)「手すり先行工法等に関するガイドライン」について。
(4) 住宅工事用くさび緊結式足場において。
これらを理解して現場管理、図面作成などをおこなう事が必要です
また法令を一度目を通しておくことが作業や管理において重大な見落としを避ける事につながります。